利用規約

ソフトウェア利用規約

第1条 (目的)

1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ニューダイヤシステムズ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する当社ソフトウェア(第2条で定義します。)を利用する者(以下「利用者」といいます。)に対し適用されます。利用者は、本規約に同意の上、当社ソフトウェアを利用します。
2. 本規約は、当社ソフトウェアの利用条件を定めています。利用者は、全て本規約に従い、本規約の定める条件に従って当社ソフトウェアを利用します。
3. 利用者が本規約に同意することにより、当社との間に本契約(第2条で定義します。)が成立します。なお、本契約の当事者が学校等の法人の場合、当該法人は、教職員等の当社ソフトウェアを利用する者に本規約(第2条で定義する個別利用規約を含みます。)を遵守させるものとし、これらの者の行為につき連帯して責任を負うものとします。
4. 当社ソフトウェアの内容、その利用に関連する事情そのもの及び変化等、並びに社会情勢等の変動、税制や法令の変更その他諸般の状況の変化等の事由により必要であると当社が判断した場合、当社は、いつでも、本規約(個別利用規約を含みます。本条において同じ。)を改定しその内容等の変更をすることができるものとします。当社が本規約を改定した場合、改定後の本規約を当社のWEBサイトに表示又は当社の定める方法により通知することで利用者に周知します。本規約の変更後の内容等は、この周知の時点(当社が別に適用開始日を定めたときはその時点)から適用されるものとします。

第2条 (定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1) 「本契約」:本規約及び個別利用規約の内容を契約条件として当社及び利用者との間で締結される、当社ソフトウェアの利用契約を指します。 (2) 「当社ソフトウェア」:当社が提供する別紙記載のソフトウェアをいいます。
(3) 「通信機器」:スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
(4) 「知的財産権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(5) 「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(6) 「個別利用規約」とは、本ソフトウェア等に関して、本規約とは別に「規約」「ガイドライン」「利用条件」「ポリシー」などの名称で当社が配布又は掲示している文書のことをいいます。

第3条 (優先関係)

1. 当社ソフトウェアには、本規約とは別に利用条件が定められたものがあります。当該利用条件は、個別利用規約に該当し、次項で定めるとおり本規約と一体として解釈されるものであり、利用者は当該利用条件に従うものとします。当該利用条件と本規約との内容が矛盾抵触する場合には、当該利用条件等において特段の留保がない限り、当該利用条件が優先的に適用されるものとします。
2. 個別利用規約は、本契約の内容となり、利用者は個別利用規約に従うものとします。個別利用規約と本規約との内容が矛盾抵触する場合には、個別利用規約において特段の留保がない限り、個別利用規約が優先的に適用されるものとします。
3. 当社と利用者との間で別途書面により取り決めた内容と本規約の定めに相違がある場合は、当該書面の定めが優先されるものとします。本項の定めは、前二項の定めに優先するものとします。

第4条 (ライセンスの付与)

1. 利用者は、当社からライセンスの付与を受けることで、当社が定める期間(以下「ライセンス期間」といいます。)に限り、当社ソフトウェアを利用することができます。当社ソフトウェアの利用条件(ライセンス認証の方法や当社ソフトウェアのインストール・利用方法等の詳細を含みます。)は、本規約に定めるもののほか別途当社が定めるものとし、利用者はこれに従います。
2. 利用者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することで、当社に対して当社ソフトウェアの利用申込みを行うものとします。
3. 当社は、本規約に同意し当該申込みを行った利用者に対し、当該申込みの諾否を判断します。当該申込を承諾する場合、当社はその旨を当社指定の方法で利用者に通知し、日本国内で当社ソフトウェアを利用するためのライセンスを付与するものとします。
4. ライセンス期間は、当社が別に定める場合を除き、当社が承諾の通知を発出した日が属する年の翌年の3月末までとします。利用者は、更新の手続きを行うことでライセンス期間の終期の日が属する年の翌年の3月末までライセンス期間を延長することができ、以降も同様とします。更新の方法は、当社が指定する方法で行うものとします。
5. 前3項のライセンスは、譲渡不可、再許諾不可の非独占的なものとします。利用者は当社が明示的に認めた者以外に対して当社ソフトウェアを利用させてはならないものとします。
6. 利用者は、当社より付与されたライセンスの数を上限として、当社ソフトウェアを通信機器にインストールして使用することができるものとします。
7. 利用者は、必要最小限の範囲で、アーカイブやバックアップを目的として当社ソフトウェアをコピーすることができます。なお、その場合におけるデータの消失、毀損等について、当社はいかなる責任も負いません。
8. 当社は以下の場合には利用者の利用申込を拒否することがあります。但し、当社は以下の場合に限定されず拒否することができます。また当社は拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1) 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3) 暴力団員等である、又は資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等暴力団員等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(4) 過去当社との契約(本契約を含む。)に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
(5) 本契約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(6) 当社ソフトウェアの利用目的外の利用を行おうとしていると当社が判断した場合
(7) その他、当社ソフトウェアを利用が適当でないと当社が判断した場合

第5条 (届出事項)

利用者は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。当該変更を遅滞したことによって利用者が被った損害について当社は責任を負いません。

第6条 (利用環境の整備)

1. 当社ソフトウェアの利用及び更新に際して必要となる通信機器、インターネット環境、電気通信回線等は、利用者が自らの負担と責任で用意するものとします。
2. 利用者は、当社ソフトウェアの動作環境(通信機器、インターネット環境、電気通信回線等の諸条件を含みます。)を事前に確認するものとします。当社は、当社が示した動作環境以外での当社ソフトウェアの利用については一切保証致しません。
3. 当社は、当社ソフトウェアのアップデート(バグ等の修正を含みます。)を行うことがあります。利用者は、当社がアップデートを行う際には、当社が定める方法で速やかにアップデートしてください。これを怠った場合であって利用者に不利益が生じたとしても、当社は一切の賠償・補償・支払い等を行いません。

第7条 (ライセンス料)

1. 利用者は、当社に対し、当社ソフトウェアの利用料及び更新料として、当社ソフトウェア毎に定められた所定のライセンス料を支払うものとします。ライセンス料の支払に要する費用は、利用者の負担とします。
2. ライセンス料の支払方法及び支払期限は、当社が送付する請求書の記載に従うものとします。
3. 利用者が前項の支払期限内にライセンス料を支払わないとき、利用者は、当社ソフトウェアの利用ができなくなります。
4. 当社は、利用者から支払われたライセンス料について、事由の如何を問わず、返還する義務を負いません。

第8条 (権利の帰属)

1. 当社ソフトウェアの知的財産権等は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、利用者には帰属しません。
2. 本契約は、利用者に対し当社ソフトウェアの知的財産権等の利用等を許諾するものではありません。

第9条 (禁止事項)

当社は、当社ソフトウェアの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
(1) 本契約、本規約その他当社ソフトウェア毎に定められた利用条件に違反する行為
(2) 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
(3) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為
(4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
(5) 法令又は条例等に違反する行為
(6) 公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
(8) 当社のサーバーへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、コンピューターウィルスの頒布その他当社ソフトウェアの正常な提供を妨げる行為又はその恐れのある行為
(9) 当社ソフトウェアのトレース、デバッグ、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、当社ソフトウェアの構造・機能・処理方法等を解析し、又は当社ソフトウェアのソースコードを得ようとする行為
(10) 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼす恐れのある行為
(11) その他当社が不適当と判断する行為

第10条 (非保証・免責)

1. 当社は、当社ソフトウェアを現状有姿のままで提供するものとし、当社ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、一切の保証をしません。また、当社は当社ソフトウェアが利用者の特定の利用目的に合致することや特定の結果の実現について一切の保証をしません。
2. 当社は、利用者が当社ソフトウェアの利用に関連して日本又は外国の法令に触れた場合でも、一切の責任を負いません。

第11条 (損害賠償責任)

1. 利用者は、本契約の違反に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2. 本契約に基づく債務の履行に関し、当社の故意又は重過失により利用者に生じた損害については、当社の故意又は重過失と相当因果関係にあり、かつ、お客様に生じた直接かつ現実の損害に限って、利用者から受領した過去1年間のライセンス料を上限として賠償します。
3. 当社は、いかなる場合においても、当社の故意又は重過失によらずに生じた損害、当社の予見可能性の有無を問わず特別な事情から生じた損害及び逸失利益については、一切賠償責任を負わないものとします。

第12条 (不可抗力)

当社は、地震、台風・大雨、津波、落雷その他の天災地変、火災、感染症・伝染病・疫病、サイバー攻撃、公害、戦争、暴動、内覧、テロ行為、ストライキ、法令・規則の制定・改正、政府の命令・行為等、争議行為、輸送機関、通信回線等の自己その他正常な履行が不可能または著しく困難であること客観的に認められる事由(以下「不可抗力」といいます。)により本契約上の義務履行が妨げられた場合、係る不可抗力によって利用者に生じた損害又は不利益について責任を負いません。

第13条 (利用停止)

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、当社ソフトウェアの利用等につき、その全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1) 当社ソフトウェアに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により当社ソフトウェアによるサービスの提供ができなくなった場合
(3) 不可抗力により当社ソフトウェアによるサービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

第14条 (第三者による権利侵害)

利用者は、第三者が当社ソフトウェアにかかる知的財産権等を侵害し又は侵害しようとしていることを認めた場合、速やかに当社に対して通知するものとします。利用者は、当該侵害に対する当社の対応措置に、協力するものとします。

第15条 (解除)

1. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に違反が是正されないとき
(2) 利用者が第4条8項各号記載の事由に該当することがあとから判明したとき
(3) 第9条の禁止事項に違反したとき
(4) 重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき
(6) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(7) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(8) 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(9) その他前各号に準じる本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

第16条 (契約終了時の措置)

1. 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、利用者は、速やかに当社ソフトウェアを通信機器から消去し、その使用を中止しなければならないものとします。
2. 当社が別途定めた場合を除き、本契約がライセンス期間中に途中終了したとしても、利用者は、当該ライセンス期間中のライセンス料又はその他定められたライセンス料の満額を支払う義務を負います。

第17条 (秘密保持)

1. 利用者及び当社は、当社ソフトウェアの利用に関して知り得た相手方の秘密情報(当社ソフトウェアに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩しないものとします。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から秘密保持義務を負わずに合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
(5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3. 利用者及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社ソフトウェアの提供に必要な限度で当社の関連会社又は委託先に利用者の秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、当該関連会社及び委託先の当該秘密情報の取扱いについて責任を負うものとします。
5. 当社は、当社ソフトウェアを提供する目的のために、利用者の秘密情報を利用することができます。

第18条 (情報の管理・利用)

1. 前条の規定にかかわらず、当社は、当社ソフトウェアの改良、維持管理又は新規サービスの提案等を目的として、利用者の当社ソフトウェアの利用状況、利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用できるものとします。利用者は、当社がかかる情報の利用を行うことに同意するものとします。
2. 当社は、利用者が入力したデータに関し、善良な管理者による注意をもってその管理に努めるものとします。

第19条 (反社会的勢力の排除)

1. 当社及び利用者は、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4. 利用者及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第20条 (地位の譲渡等)

利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第21条 (分離可能性)

1. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
2. 本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他の利用者との関係では有効とします。

第22条 (本契約の有効期間)

本契約は、当社ソフトウェア毎に定められた利用期間の終了をもって終了するものとします。なお、第5条(届出事項)、第8条(権利の帰属)から第12条(不可抗力)、第14条(第三者による権利侵害)、第15条(解除)第2項、第16条(契約終了時の措置)から第18条(情報の管理・利用)、第19条(反社会的勢力の排除)第3項及び第4項、第20条(地位の譲渡等)から第24条(合意管轄)の規定並びにその性質上かかる終了に影響されないことが予定されている当事者の権利又は義務には影響を及ぼさないものとします。

第23条 (準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

第24条 (合意管轄)

本規約に関する利用者と当社との間における一切の紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 2023年 2 月 1 日:制定・施行

別紙.

1 当社ソフトウェア 番号 対象製品
1 Smart評定